スイスの国際機関で働こう!在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
概要
任期付職員の募集(総合外交政策局人権人道課(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(人権人道分野)))
外務省では、人権人道分野に関し、以下の要領にて選考による職員の任期期限(1年間)付き募集を行います。
1 採用期間
令和7年12月1日から令和8年11月30日までの1年間(予定)
2 職務内容
- (1)人権及び人道に係る外交政策に関連する各種業務
- (2)人権及び人道に関係する国際的動向に関するフォロー
- (3)国際人権諸条約に関連する各種業務
- (4)国連総会や人権理事会等における決議、国際約束、ステートメント等の履行・運用に係る企画立案、渉外、調整及び調査業務
- (5)その他在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の所掌事項に関連する業務(対外発信関連業務を含む)
- (注)具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が所掌している業務の進展状況を踏まえ、決定します。
3 待遇
- (1)常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(ジュネーブ)に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し、初任給決定がなされます。
- (2)官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、書記官級での採用を予定しています。
- (3)在外公館への赴任に当たっては、「国家公務員等の旅費に関する法律」等に基づき、規定の航空賃や転居費等が支給されます。
- (4)在外公館での勤務に当たっては、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に基づき、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当が支給されます。
4 勤務時間、休暇
- (1)原則として、9時00分から17時45分まで(昼休みは13時00分から14時00分まで)
7時間45分/日(週38.75時間)。
上記勤務は、必要に応じ残業があります。 - (2)年次有給休暇20日(年途中で新たに職員となった場合には、予定在職期間に応じて決定。20日を限度に翌年に繰越可。)、そのほかに特別休暇、病気休暇、介護休暇あり。
5 採用予定人数
1名
締切
2025/9/29 16時
ベネフィット
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部職員として働ける
対象・条件
- (1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
- (2)国際機関や民間企業、大学等において、人権人道の分野に関連のある業務又は研究活動を通算4年程度(国際機関については3年程度)経験していること(ただし、研究活動については上記(1)での学士等取得にかかる期間を除く)。
- (3)一定水準(TOEFL iBT 100又はIELTS 7.0と同等レベル)の英語の語学力を有すること。
- (4)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
- (5)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
公式HP・申し込み先
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/pagew_000001_01953.html?