外務省より滞在費支給!国際裁判機関等インターン支援事業
概要
外務省は、国際法や国際紛争処理に関する仕事に関心のある方が、国際裁判機関等でインターン シップを行うための滞在費を支援し、将来的にこれらの機関等の中枢で働く職員や国際裁判等の弁護人などの役割を担える国際司法分野の専門家として育成することを目的とし、「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」を実施しています。
4回目となる2023年度は、外務省が、株式会社イー・シー及び一般社団法人日本国際実務研修協会(JIPT)と共に実施します。
本事業の参加者には、インターンシップを通じてしか得ることのできない国際裁判機関等で必要とされる知見を広げるとともに、人脈を構築いただき、今後世界で活躍し、日本の国際裁判対策強化において主導的な役割を担う人材となっていただくことが期待されています。
締切
書類選考及び面接(日本語及び英語によるオンライン面接)により選考を行います。具体的な事項は、以下のとおりです。
(1)募集期間
2024年3月1日17時まで *応募受付次第、先着順に順次選考を開始します。
(2)提出書類
以下で様式を定める文書については、お申し込みページからダウンロードしてください。
- (ア) 登録書(様式ダウンロード)
氏名、生年月日、海外滞在歴、経歴、過去のインターンシッププログラムへの応募の有無、国外滞在予定、その他の奨学金等の受給有無、志望動機(英文)などの情報を記載するもの。写真データを含みます。 - (イ) 国際裁判機関等からのインターン受入れを証明する書類
※申込段階では、インターンシップ受け入れ先とのやり取りがわかるものをご用意いただければ結構です。
※書類選考後に面接をお受けいただく際には、正式な証明書類が必要です。特定の様式はなく、メールによる通知等でも構いません。 - (ウ) 英語能力証明書(TOEIC、TOEFL、IELTS等)
- (エ) 英語以外の外国語能力証明書(あれば)
- (オ) 旅券のコピー
(3)選考手続(予定)
- (ア) 書類選考
上記(1)の期間中に上記(2)の書類を本事業サイト上で送信してください。
送信いただいた内容をもとに、外務省及び一般社団法人日本国際実務研修協会(JIPT)が選考を行います。書類選考の合否については、運営事務局より、登録用紙に記載のアドレスへEメールにて、連絡します。(場合により、電話にて連絡します。) - (イ) 面接
書類選考を通過した方については、 外務省及びJIPTが、スカイプ等オンラインで日本語及び英語による面接を行います。
面接の日時については、運営事務局(株式会社イー・シー)と調整を行い個別に決定します。 - (ウ) 最終合否
面接後、外務省による最終選考を行います。その結果は、面接実施より概ね2週間以内に運営事務局より通知します。
ベネフィット
事業の対象とされた方には、インターンシップ期間中の滞在費を支援するため、外務省から一人あたり月30万円(上限)を支給します。
※実際の支援額については外務省と相談の上決定。
- 注1: 月々の滞在費の支払は、職場からの出勤日証明と月次報告を確認した後に行います。
- 注2: インターンシップ先の機関からの手当、奨学金や科研費等他の助成金受給者については、本インターンシップ事業の滞在費支援金額と同助成金額の合計が上記の金額を超えないこととします。
対象・条件
- (1) インターンシップの内容が国際公法又は国際私法に関係する業務であること。
- (2) 以下の機関におけるインターンシップを許可されていること。
(申請時においては、許可される見込みがあることでも差し支えありません。)- (ア) 以下の国際裁判機関等:
国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、
国際刑事裁判所(ICC)、常設仲裁裁判所(PCA)、世界貿易機関(WTO)、
投資紛争解決国際センター(ICSID)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL) 等 - (イ) 上記(ア)以外の国際機関の法務部門
- (ウ) 上記(ア)及び(イ)に準ずるもの
- (ア) 以下の国際裁判機関等:
- (3) 日本国籍を有していること