外務省より月30万円支給!国際裁判機関等インターン支援事業
概要

外務省は、国際法や国際紛争処理に関する仕事に関心のある方が、国際裁判機関等でインターン シップを行うための滞在費を支援し、将来的にこれらの機関等の中枢で働く職員や国際裁判等の弁護人などの役割を担える国際司法分野の専門家として育成することを目的とし、「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」を実施しています。
本事業の参加者には、インターンシップを通じてしか得ることのできない国際裁判機関等で必要とされる知見を広げるとともに、人脈を構築いただき、今後世界で活躍し、日本の国際裁判対策強化において主導的な役割を担う人材となっていただくことが期待されています。
1 支援の内容
事業の対象とされた方には、インターンシップ期間中の滞在費を支援するため、一人あたり月30万円を上限に支給します。(※実際の支援期間及び支援額は、選考結果の通知時にお知らせします。) 注1: 支援金は月ごとの支給とし、月々の支払は、月次報告とインターンシップ先機関からの出勤日証明を確認した後に行います。 注2: インターンシップ先機関からの手当、奨学金や科研費等他の助成金受給者については、本インターンシップ事業の滞在費支援金額と同助成金額の合計が上記の金額を超えないこととします。
2 支援の対象者
この事業の対象となる方は、以下のとおりです。
- (1)インターンシップの内容が国際公法又は国際私法に関係する業務であること。
- (2)以下の機関におけるインターンシップを許可されていること。(注 申請時においては、許可されていなくても差し支えありません。)
- ア 以下の国際裁判機関等:
国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)、常設仲裁裁判所(PCA)、世界貿易機関(WTO)、投資紛争解決国際センター(ICSID)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)等 - イ 上記ア以外の国際機関の法務部門
- ウ 上記ア及びイに準ずるもの
- ア 以下の国際裁判機関等:
- (3)日本国籍を有していること
3 支援の対象となるインターンシップ期間
2025年4月1日~2026年3月31日の期間に実施するインターンシップが対象となります。
ただし、最短で現地滞在1か月以上のインターンシップであって、かつ選考時点で実施中または対象期間内に実施予定のインターンシップを対象とします。
ベネフィット
事業の対象とされた方には、インターンシップ期間中の滞在費を支援するため、外務省から一人あたり月30万円(上限)を支給します。
※実際の支援額については外務省と相談の上決定。
- 注1: 月々の滞在費の支払は、職場からの出勤日証明と月次報告を確認した後に行います。
- 注2: インターンシップ先の機関からの手当、奨学金や科研費等他の助成金受給者については、本インターンシップ事業の滞在費支援金額と同助成金額の合計が上記の金額を超えないこととします。
期限
2025/8/22 正午
申し込み先・申し込み方法
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/ila/page24_001927.html?