文化庁の支援で海外へ!新進芸術家海外研修制度募集:高校生~50歳まで
概要:文化庁 新進芸術家海外研修制度
本制度は、我が国の芸術家等が今後の芸術活動に資する海外での研修を行う際の渡航費及び滞在費を支援することにより、我が国の文化芸術の水準向上と発展を担う人材を育成することを目的とするものです。
文化庁では,新進芸術家海外研修制度として美術,音楽,舞踊,演劇,舞台美術等,映画,メディア芸術の各分野における新進芸術家の海外の大学や芸術団体,芸術家等への実践的な研修に従事する機会を提供しています。
研修期間は,1年,2年,3年,特別(20日~80日)及び高校生(350日)の5種類があり,令和4年度末までに,約3,700名が研修をしています。(昭和42年から平成13年度末までは,「芸術家在外研修」事業として実施。)
- 研修区分、研修期間、研修開始日等
研修区分、研修期間、研修開始日等は以下の表のとおりです。
研修区分: | |||
長期研修 | 1年研修 | 研修期間:200~350日 | 研修開始日:令和7(2025)年9月1日から令和8(2026)年3月31日の間に研修を開始(令和7年8月以前に開始することはできません) |
2年研修 | 研修期間:351~700日 | ||
3年研修 | 研修期間:701~1050日 | ||
高校生研修 | 研修期間:200~350日 | ||
特別研修 特別研修では、明確なテーマと内容をもった調査研究(調査研究研修)、招へいを受けて行う国際芸術祭における作品制作、実演、展示(国際芸術祭 研修)を目的とした研修も対象となり ます。 | 研修期間:20~80日 | 研修開始日:令和 7(2025)年5月 1 日から令和 8(2026)年2 月 28 日の 間に研修を開始(令和7(2025)年 4月以前に開始することはできません) |
- 研修対象国等
研修対象国は問いませんが、外務省の「海外安全ホームページ」上の危険情報における「レベル2:不要不急の渡航はやめてください。」以上に該当する地域での研修は推奨されません。
対象となる研修分野
研修分野は以下の表のとおりです。
分 野 | 専門分野 |
美術 | 日本画、絵画、版画、彫刻、工芸、現代美術、写真、デザイン、建築、保存・修復、アートマネージメント、美術教育、評論等 |
音楽 | 器楽、声楽、指揮、作曲、オペラ演出、コレペティトゥール、ジャズ・ポピュラー演 奏・作曲、アートマネージメント(芸術監督、プロデューサー、企画制作)、評論等 |
舞踊 | バレエ、現代舞踊、舞踏、日本舞踊、民族舞踊、振付、アートマネージメント(芸術監督、プロデューサー、企画制作)、舞踊教育、評論等 |
演劇 | 演出、俳優、劇作、人形劇、パントマイム、演芸、大道芸、曲芸、サーカス、アート マネージメント(芸術監督、プロデューサー、企画制作)、評論等 |
舞台美術等 | 舞台美術、照明、音響、小道具、舞台監督等 |
映画 | 監督、俳優、シナリオ作家、プロデューサー、撮影、照明、美術、編集、録音、スクリプター、ポストプロダクション、メイク、衣裳、映像教育、サウンドクリエイト、 評論等 |
メディア芸術 | 映像、メディアアート、ゲーム、アニメーション、マンガ、評論等 |
締切
2024/8/15
ベネフィット
- 支援内容
支援の内容(指定の事務局運営会社を通じて研修員に支給) | |
航空運賃 | エコノミークラスの日本(居住国)と研修国間の往路、復路航空運賃 ・燃油サーチャージ、空港使用料、手数料、諸税、日本国内(居住国内)の移動に係る費用、研修地と研修地最寄りの国際空港の移動に係る費用、大きな楽器等の輸送費(航空賃含む)、その他費用は自己負担となります。 ・研修地が2か所以上の場合でも、研修地間の移動旅費は支給しません。 ・往路航空賃は、研修開始直前の日本(居住国)の居住地最寄りの国際空港から研修開始地最寄りの国際空港までの最短経路となります。これ以外の経路は支給できません。 ・復路航空賃は、研修終了地最寄りの国際空港から研修終了帰国後の日本(居住国)の居住地最寄りの国際空港までの最短経路となります。これ以外の経路は支給できません。 ・研修期間が終了した翌年度に日本(又は居住国)に帰国する場合(たとえば3月末に研修期間終了し4月に帰国する場合)は、復路航空賃は支給できません。 ・長期研修は、往路・復路ともに片道航空券、特別研修は往復航空券が支給対象となります。 ・研修国にすでに居住しており、研修開始前に一時的に帰国している場合は支給しません。 ・航空運賃は、搭乗後の証憑類を提出いただいた後に精算します。 |
支度料 | 25,000円 ※日本(居住国)出国時に1回のみ支給 ・研修国にすでに居住している場合、又は、研修開始前に一時的に帰国している場合は支給しません。 ・長期研修は研修開始前に支給します。特別研修は原則として研修終了後に支給します。 |
滞在費 | 日当及び宿泊料 ※滞在費一覧表・滞在費地域区分参照 ・滞在費は現地居住地ではなく研修地所在地を根拠とした額を支給します。 ・滞在費支給後、研修期間短縮の場合、短縮期間に係る支給済み滞在費を返納いただきます。 ・滞在費の支給対象期間は、「現地研修開始日」から「現地研修終了日」までです。 ・長期研修は研修開始前に当該年度分を概算払いします。特別研修は原則として、研修終了後に精算 払いします。 |
※採用後の提出書類やビザ等の取得状況により、予定通り支払いできない場合があります。
【滞在費一覧表】(1日当たりの金額)(円)
研修開始日以降の日数 | 区分 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 |
開始日~31日目 | 日当 | 3,700 | 3,100 | 2,500 | 2,200 |
宿泊料 | 11,500 | 9,600 | 7,700 | 6,900 | |
計 | 15,200 | 12,700 | 10,200 | 9,100 | |
32日目~61日目 | 日当 | 3,330 | 2,790 | 2,250 | 1,980 |
宿泊料 | 10,350 | 8,640 | 6,930 | 6,210 | |
計 | 13,680 | 11,430 | 9,180 | 8,190 | |
62日目~ | 日当 | 2,960 | 2,480 | 2,000 | 1,760 |
宿泊料 | 9,200 | 7,680 | 6,160 | 5,520 | |
計 | 12,160 | 10,160 | 8,160 | 7,280 |
【滞在費地域区分表】
地域区分 | 国 ・ 都 市 名 等 *周辺の島しょを含む |
指定都市 | シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク市、サンフランシスコ、 ワシントンD.C.、ジュネーブ市、ロンドン、モスクワ市、パリ、アブダビ市、ジッダ、クウェート 市、リヤド市、アビジャン |
甲地方 | 指定都市、乙地方、丙地方以外の下記の地域 北アメリカ大陸、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島*、グアム*、ヨーロッパ大陸、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ*、キプロス*、アゾレス諸島、マディラ諸島、カナリア諸島、アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート(クウェ ート市を除く)、ヨルダン、シリア、トルコ*、レバノン* |
乙地方 | インドシナ半島(タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む)、インドネシア、大韓民国 、東ティモール、 フィリピン*、ボルネオ*、香港*、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、 コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、 ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア (モスクワ市を除く)、オーストラリア大陸、ニュージーランド、ポリネシア海域、ミクロネシ ア海域、メラネシア海域(ハワイ諸島及びグアムを除く) |
丙地方 | 指定都市、甲地方、乙地方以外の下記の地域 アジア大陸、メキシコ以南の北米大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島*、イースター諸島*、 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島*、セーシェル諸島*、南極大陸* |
対象・条件
[2.3. 対象となる研修分野]における新進の芸術家、技術者、プロデューサー、評論家等で、以下の(1)から
(11)の条件を満たすものとします。
(1)日本国籍又は日本の永住資格を有すること
- 目的・内容が具体的かつ明確な研修であり、以下の研修期間区分、分野ごとの年齢条件(令和6(2024)年9月1日現在)を満たすこと
長期研修 | 1年研修 | 美術分野 | 18歳以上50歳未満 |
その他の分野 | 18歳以上45歳未満 | ||
2年研修 | 美術分野 | 18歳以上35歳未満 | |
その他の分野 | 18歳以上30歳未満 | ||
3年研修 | 美術分野 | 18歳以上32歳未満 | |
その他の分野 | 18歳以上27歳未満 | ||
高校生研修 | 音楽・舞踊分野 | 15歳以上18歳未満 | |
特別研修 | 全分野 | 18歳以上 |
- 専門とする分野で芸術活動の実績があること (4)外国での研修に堪えうる語学力を有すること
- 研修先の施設の受入れ保証(受入先が個人である場合を含む)があること
- 高校生研修は、応募にあたって保護者の同意があること、並びに、研修開始時に義務教育を終了していること
- 現在就業中で研修期間中も在籍をする場合は、所属組織の同意があること (8)応募時に招へい状があること(特別研修のうち国際芸術祭研修のみ)
- 特別研修は、研修開始前に日本に居住し、研修終了後には帰国する者であること
(海外滞在者あるいは研修終了後に海外にそのまま滞在する者は,特別研修以外を検討ください)
- 本制度による研修実績がある場合は、以下の表の応募できる研修区分であること
本制度の研修実績 | 応募できる研修区分 |
1年研修、2年研修、3年研修 | 特別研修 |
特別研修 | 1年研修、2年研修、3年研修 |
高校生研修 | 高校生研修以外の研修 |
短期研修(令和4年度まで) | 1年研修、2年研修、3年研修、特別研修 |
- 他の支援と重複しないこと:文化庁の他事業や文化庁以外の国の機関や独立行政法人の助成を受ける
(予定も含む)場合は、本制度に応募できません。国の機関以外が実施する留学制度への応募は差し支えありませんが、渡航費、滞在費、支度料の重複受給はできません。
他機関の助成・奨学金 | 制度の助成可否 |
渡航費、滞在費、支度料 | 不可 |
作品製作費等 | 可 |
使途の限定がない | 不可 |
申し込み先