無料でソロモン諸島!在ソロモン日本大使館 職員募集【海外就職・転職】

概要

草の根・人間の安全保障無償資金協力外部委嘱員の募集
在ソロモン日本国大使館は、当館が実施する草の根・人間の安全保障無償資金協力の業務に関し、以下の通り期限付外部委嘱員1名の募集を行います。


1. 委嘱業務の内容
 外部委嘱員は、当館との委嘱契約に基づき草の根・人間の安全保障無償資金協力の案件形成、実施及びフォローアップに関わる業務に当たります。

(1) 草の根・人間の安全保障無償資金協力とは
 ODA(政府開発援助)のスキームのひとつ。非営利団体(地方公共団体、NGOなど)が実施する、草の根レベルの住民に直接裨益するプロジェクトに対し資金供与を行うもの。詳細は以下を参照ください。
 【参考】草の根・人間の安全保障無償資金協力(外務省ウェブサイト)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/index.html

(2) 業務内容
【案件形成のための一般業務】
 ・申請案件の受付、管理、評価及び検討
 ・実施中案件の実施促進
 ・実施中及び実施済み案件の管理
 ・申請・実施団体との連絡及び協議
 ・各種報告書作成
【特定案件調査業務】
 ・案件の発掘、形成
 ・申請案件の事前調査
 ・実施中案件のモニタリング調査
 ・完了案件のモニタリング及びフォローアップ調査
 ・各種式典アレンジ等の補助業務

(3) 外部委嘱員の位置づけ
 外部委嘱員制度とは、草の根・人間の安全保障無償資金協力という特定業務のうち、外部委嘱できる業務を委嘱するという契約に従って業務を行い、その対価として謝金を得る制度です。委嘱契約は当館と委嘱員本人との間で結ばれます。
 したがって本件委嘱は、当大使館と雇用契約や労働者の派遣契約を結ぶものではなく、館員としての地位を有さないため、外交使節団の構成員として特権・免除を受けることはできません。このため、通常の雇用関係に発生する福利厚生等の待遇は適用されません。
 また外部委嘱員には、業務上知り得たことについての守秘義務が課せられます。

2. 契約条件
(1) 委嘱期間
 令和5年12月1日から令和6年3月31日まで
 ただし委嘱員及び大使館の合意により1年毎の延長可(最長3年まで)
   契約期間、赴任日応相談。

(2) 業務対象国・勤務地
 ソロモン諸島・在ソロモン日本国大使館(所在地:ホニアラ)

(3) 契約額
 専門性・経験等を加味し、一定の基準に基づき米ドルにて支給されます。
 (参考情報)目安として契約委嘱料は月額2,600米ドル程度の実績があります。ただし、同額もしくはこれ以上の金額での委嘱契約の締結を保証するものではありません。

(4) 渡航に係る費用
 日本から赴任する場合、一定の基準に基づき、往路・復路各一回分(エコノミークラス・最短経路・空港使用料込)、往路分の支度料、査証料及び予防接種料等が支給されます。
扶養者手当など、上記以外の手当はございませんので、ご注意下さい。

(5) 住居費
 一定の基準に基づき、実費を毎月支給します(上限有り)。

(6) 移動費
 自己負担。当地の治安上車の購入が望ましく、赴任時にまとまった資金が必要になります。

(7) 勤務時間
 委嘱業務であるため勤務時間の定義はありませんが、以下の時間帯が目安となります。
 平日(月~金曜日) 8:30~17:15(昼休み 12:00-13:00)
 休日 土・日曜日及び当館が定める休日

(8) その他
 委嘱員は雇用契約ではなく業務の委嘱契約であるため、通常の雇用関係に発生する福利厚生等の待遇は適用されません。万が一の事態にも十分な保証が得られる、緊急移送を含む民間の海外赴任者向け保険に自己負担にて加入していただく必要があります。

締切

2023/10/20

ベネフィット

日本大使館勤務
ソロモン諸島への往復交通費・居住費支給
南太平洋の島国勤務

対象・条件

・日本国籍を有すること。
・途上国において現地調査等を含む業務を行うため、心身ともに健康であること。
 開発途上国での職務経験があればより望ましい。
・学士を有すること。
・日本語及び英語の十分な能力(文書作成、会話、交渉等)を有すること。
 当地公用語であるピジン英語の能力があればより望ましい。
・パソコン操作についての一定の知識を有すること(MS-Word、Excel等)
・途上国開発問題に関する一定の知識があり、開発援助業務に携わる強い意欲があること。
 また、ソロモンに関する関心と一定の知識があること。
 開発分野やソロモン及び太平洋島嶼国に関する研究・実務の経験があればより望ましい。
・関係者と円滑な関係構築が可能なコミュニケーション能力を有すること。

申し込み先・申し込み方法

https://www.sb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00331.html

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