大使館で働こう! 在日ブラジル大使館 家事労働 職員募集
概要
駐日ブラジル大使館
求人募集公告 第 1/2024 号
駐日ブラジル大使館は、1995 年 7 月 21 日付政令第 1.570 号並びに 1995 年 9
月 12 日付け外務省令及び本公告に定める規定に従い、大使公邸の「業務支援職員-家事使用人(家事全般・雑務)」を1(一)名採用するための選考手続きを実施することを、2024 年 1 月 23 日付辞令第 6 号により任命された選考委員会を通じて告示する。
- 職及び業務内容
- 大使公邸の業務支援職員とは、〒151-0053 東京都渋谷区代々木 5 丁目
32-2 に所在する駐日ブラジル大使公邸おいて、以下のような家事業務・雑務に従事するために現地採用される職員のことである:来客応対、室内外の空間・物品・調度品等の清掃、給仕、片付け、軽微な修理、資材の移動、買物その他類似業務、また、駐日ブラジル大使またはその許可を得た代理の者から指示される関連業務。
- 雇用形態及び報酬
- 本選考手続きは公務員採用試験には該当せず、業務支援職員の職は公務・公職とはならない。
- 支援職員と駐日ブラジル大使館との労使関係は日本の労働法に準拠する。
- 雇用契約の期間は 1(一)年間とし、双方の合意がある限り更新できるものとする。最初の 6(六)カ月間は「試用期間」とする。
- 採用された業務支援職員は、週 40 時間の勤務時間を週 6(六)日間までの勤務日数内に、今後合意する時間配分に従って果たすものとし、業務上の必要性が生じた場合は、合意した通常の勤務時間外にも招集に応じる用意があるものとする。
- 給与は、月額 34 万 3,946(三十四万三千九百四十六)円とする。大使館は、労働者災害補償保険及び雇用保険、国民年金、国民健康保険の雇用者負担分を支払う。賞与及び通勤手当、家族手当、住居手当等は一切支給しない。
締切
2024/3/8
ベネフィット
月額 34 万 3,946円
ブラジル大使館で勤務できる
対象・条件
- 応募者は下記の要件を満たしていなければならない。
- 18 歳以上であること、
- 家事労働において証明可能な実務経験があること、
- 英語が流暢に話せること、
- 日本語またはポルトガル語が流暢に話せること、
- 2024 年 4 月から東京における駐日ブラジル大使公邸で勤務を開始できること。